こんな疑問や、悩みをお持ちではないでしょうか。
給料所得となる通常のアルバイトとは異なり、事業所得であることから確定申告を行う場合も多いフードデリバリー。
ですが確定申告を行ったことがない方で気になるのは、事業所得の税金に関する基礎知識ではないでしょうか。
そこで当記事ではフードデリバリーを行う前に抑えておきたい、確定申告等の税金事情について詳細を解説。
- そもそも確定申告とは?
- 最低限押さえておきたい税金知識
- フードデリバリーは個人事業主開業がおすすめ
以上の項目について解説しているので、確定申告が良く分からないにピッタリな内容です。
そもそも確定申告とは?
フードデリバリーで稼ぎはじめた方々で、初めて確定申告する方も多いのではないでしょうか。
そんな確定申告に関する概要について、以下の3ポイントを紹介していきます。
- 事業所得を国へ報告する制度
- 条件は年間所得が20万円以上
- 確定申告には白色申告・青色申告の2種類
以上の内容について、順を追って解説していきましょう。
事業所得を国へ報告する制度
確定申告を一言で説明すると、国へ「今年これくらい稼いだお」と報告する作業の一環です。
その後算出された額に応じて、来年度に国へ支払うための税金が決定されます。
そのため確定申告の条件を満たしているにも関わらず、確定申告を行わなかった場合は脱税になることも。
特にUber Eatsといったフードデリバリーでは、条件を達成しやすいため良く分からないと放置していると納税額が倍近くに膨らむことも。
フードデリバリーを通じて副業を検討している会社員の方でも、確定申告に関する基礎知識は必ず必要になる点に注意しましょう。
条件は年間所得が20万円以上
副業で確定申告を行う条件としては、年間の所得が20万円を超えた場合に義務が発生します。
ただし「売上」ではなく「所得」のため、確定申告に慣れていない方は注意が必要でしょう。
所得は大雑把に紹介すると、以下の式で算出されます。
「売上」-「経費・控除」=「所得」
一例として年間の売上が20万円、フードデリバリー用の自転車を10万円で購入し経費とした場合、所得は10万円となるため確定申告の必要はありません。
ただし税務調査がきた場合に経費が正しいことを証明するために、領収書は必ず必要になるため必ず紛失しないように保管しておきましょう。
確定申告には白色申告・青色申告の2種類
確定申告の種類には大きく分けて、青色申告と白色申告の二種類が存在します。
ただし可能であれば白色申告は殆どメリットがないため、青色申告を行うのがおすすめです。
理由としては青色申告は後述する「青色申告特別控除」と呼ばれる、大幅な控除が利用できるため。
一方白色申告ではメリットは殆どないため、可能であれば青色申告での確定申告が推奨されるでしょう。
最低限押さえておきたい税金知識
確定申告に関する概要を紹介した所で、フードデリバリーで確定申告を行うか検討している方が押さえておきたい税金の基礎知識も紹介。
- 経費・控除とは
- 確定申告を行わなかった場合
- どうしても税金知識が不安なら…
以上についても、詳細を解説していきましょう。
経費・控除とは
経費とは売上を上げるために必要となる出費で、車体代や二輪の場合は燃料などの出費を売上から差し引いて所得を算出することが可能です。
確定申告時には必要経費を入力するだけになりますが、修正申告などが発生した場合に全ての領収書が証拠として必要になるため注意しましょう。
控除とは経費のように売上から差し引いて所得を算出することができる項目で、青色申告特別控除や医療費控除などが一例として当てはまります。
以上の経費や控除を駆使しなければ、確定申告を行うと来年度の住民税などの税金が大幅に増加する恐れがあるため十分注意が必要です。
確定申告を行わなかった場合
確定申告の義務が発生しているにも関わらず、確定申告をしていなかった場合は無申告となり脱税になります。
法律と同じで知らなかったや分からなかった等の良い訳は通用しないため、確定申告の条件を満たした場合には速やかに手続を行いましょう。
無申告が後に税務署の調査により発覚した場合、「無申告課税」や「延滞税」と呼ばれるペナリティが上乗せで発生します。
ペナリティが加わるとかなりの重税が課せられることになる上に、延滞税は後で請求額を倍増させるために税務署は敢えて数年間泳がせるという噂も。
そのため確定申告を行わず放置するのは、あまりにもデメリットしかないため正しく申告することで節税しながら事業運営を行う必要があるでしょう。
どうしても税金知識が不安なら…
結論として、本を一冊読みましょう。
基本的に税金の制度は国民により多くの税金を払ってもらうため、わざと分かりにくく作られているシステムです。
そのため詳しくなれば詳しくなるほど節税知識が身につくなど、本一冊読めば青色申告の控除により一撃で元が取れるのも魅力。
どうしても本が苦手な方は、漫画で読めるコチラの作品が非常に分かりやすいので視聴を検討してみては如何でしょうか。
フードデリバリーは個人事業主開業がおすすめ
結論としてフードデリバリー業で確定申告を行うのであれば、会社員であっても個人事業主の開業がおすすめです。
そんな個人事業主での開業がおすすめの理由に関して、以下の3項目を紹介していきます。
- 青色申告特別控除で大幅な節税を期待できる
- 会社員でも開業届を出すことが可能
- 個人事業主の開業はクラウド会計ソフトで簡単に無料でできる
それぞれ順を追って概要を紹介していきましょう。
青色申告特別控除で大幅な節税を期待できる
結論として個人事業主として開業し青色申告を行う最大の特典が、「青色申告特別控除」と呼ばれる控除システム。
青色申告は郵便かe-Taxを利用して確定申告を行うと、55〜65万円の控除枠を獲得することができます。
数ある控除枠の中でもトップレベルの控除枠の大きさを誇っているため、確定申告を行うのであれば是非利用を検討したい制度でしょう。
ただし税務署で直接話しを聞きながら確定申告を行った場合には、青色申告特別控除が利用できないため注意が必要です。
会社員でも開業届を出すことが可能
副業としてフードデリバリーサービスを利用している方で気になるのが、会社員でも開業できるかどうかではないでしょうか。
結論として会社員でも事業を立ち上げた場合、個人事業主として開業届を出すことが可能です。
ただし個人事業主として開業するデメリットとして会社を退職した場合、失業保険を利用することができないので注意が必要となります。
今後会社を退職する予定がある方は速やかに廃業届の手続きを行い、失業保険を受け取れる条件を再度確認を行いましょう。
因みに会社に副業をバレないようにするためには、確定申告時に住民税を「普通徴収」に切り替えることで防ぐことができます。
これは会社に副業がバレる原因は、所得が増加することにより住民税が他の社員より不自然に上がることが原因のため自分で払ってしまえば知りようがないという事です。
そのため個人事業主として開業して、会社にバレないか心配な方は是非住民税を普通徴収に切り替えて活動を続けましょう。
個人事業主の開業はクラウド会計ソフトで簡単に無料でできる
国税庁から必要書類をDLして印刷した書類で提出するのが一般的な個人事業主の開業ですが、初めての場合は非常に分かりにくいのが難点です。
ですがクラウド会計ソフトであれば、質問に答えるだけで個人事業主の開業に必要な書類を簡単に揃える事が可能です。
そのため個人事業主の開業を検討しているのであれば、クラウド会計ソフトを利用した開業法が手間が少なくおすすめです。
また個人事業主の開業方法に関しては、以下の記事で概要を解説していますので興味がある方は参考にしてみてください。
加えて初めてクラウド会計ソフトを利用して確定申告を行った感想については、以下の記事で概要を紹介していますので興味がある方は参考にしてみて下さい。
フードデリバリーを行う前に抑えておきたい、確定申告等の税金事情
最後にフードデリバリーを行う前に抑えておきたい、確定申告等の税金事情について、まとめていきましょう。
- 確定申告を一言で説明すると、国へ「今年これくらい稼いだ」と報告する作業の一環
- 確定申告の条件を満たしているにも関わらず、確定申告を行わなかった場合は脱税になる
- 副業で確定申告を行う条件としては、年間の所得が20万円を超えた場合に義務が発生
- 確定申告の種類には大きく分けて、青色申告と白色申告の二種類が存在
- 経費とは売上を上げるために必要となる出費
- 控除とは経費のように売上から差し引いて所得を算出することができる項目
- 会社員でも事業を立ち上げた場合、個人事業主として開業届を出すことが可能
- 個人事業主の開業を検討しているのであれば、クラウド会計ソフトを利用した開業法が簡単
フードデリバリーを行う前に抑えておきたい、確定申告等の税金事情が知りたい方は参考としてお役立て頂けたでしょうか。
確定申告を行う際に利用を検討したいのが、税務を簡易化しお小遣い帳感覚で利用することができるクラウド会計ソフト。
クラウド会計ソフトは従来の買い切り型のソフトと異なり、スマホ等でアプリ上でも確認や操作が可能な利便性の高い会計ソフトです。
そのため常時最新版にアップグレードされるので、高額な会計ソフトを購入する初期費用が無いのも嬉しいポイント。
フードデリバリーサービスの開業を行い経費や特別控除といった節税を目論んでいる方は、クラウド会計ソフトを利用した開業届の提出を検討してみては如何でしょうか。